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最高裁判所第三小法廷 昭和62年(オ)1235号 判決 1988年1月19日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人田子璋の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

(裁判長裁判官 安岡滿彦 裁判官 伊藤正己 裁判官 長島 敦 裁判官 坂上寿夫)

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